専業主婦はもう、借入することが出来ないのか?

 2010年6月から適用の改正貸金業法によって、「専業主婦はもう借入が出来ない」、「総量規制」、「年収の1/3」という言葉をよく耳にするかたも多いと思います。

 専業主婦は収入がないため、「総量規制」という新しい規定により、配偶者の年収の3分の1までを借入れすることができます。配偶者の「同意書」、「年収証明書」と、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本)を提出する必要があります。もし配偶者がすでに借り入れをしている場合は、新たに借入できる額が少なくなり、借入額によっては新規借入不可になるケースもあります。 → 総量規制と年収3分の1ルールはこちら

 

主婦の借入・コンテンツ